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那由多

「那由多(なゆた)」と聞いて、数字を思い浮かべる人は、仏教関係者か数学関係の研究者でしょう。合同会社の那由多を思い浮かべる人は、消費者被害に遭った人か、消費者被害に遭いかけた人ではないでしょうか。

本来、「那由多」とは、数字の単位のようです。10の60乗、あるいは、10の72乗と言われているようです。「億」が10の8乗であることを考えればとてつもない数字であることは間違いないでしょう。

今回、書きたいことは、情報商材会社の「合同会社 那由多」です。まあ、内容は「ファンズプラン」という仮想通貨・FXの自動売買ツールの販売をしているようなのです。

私の依頼者のばあい購入して200万近く損をしました。自動売買ツールを買うのに、「合同会社 那由多」に100万円近く支払っただけでなく、自動売買で100万円近く損をしたのです。

というわけで、「合同会社 那由多」に内容証明郵便を送って、消費者契約法に基づいて解除する旨を通知したのです。わたしは、内容証明郵便に、「あなたのスイッチONが毎日3万円に」「毎日3万円。1ヶ月で90万円に!」とサイトに書いてあるそのままのことを根拠に不実の告知(消費者契約法4条1項1号)断定的な判断の提供(消費者契約法4条1項2号)を理由に基づいて解除すると通知したのです。

当初は何度か、「合同会社 那由多」の社員(?)から電話があったのですが、こちらからかけても電話に出ません。しかたないので、こちらとしても法的手段に訴えようと考えるようになりました。

そんなときに、「合同会社 那由多」の代理人の弁護士からFAXで受任通知が届きました。そこには、「貴職が主張の根拠として挙げている文言は、いずれも宣伝全体の中から都合の良く意図的に抽出したものばかりであり、本件商材の宣伝内容を正確に表していません」「特定商取引法の標記を含め、すべての内容を一瞥すれば、通常の判断力を有する一般消費者であれば「宣伝内容のとおりに稼ぐことも可能である。」と受け取ることは明らかです。」と書かれていました。

「合同会社 那由多」のファンズプランを買われた方は、通常の判断力を有していない方か、可能性があると言っているだけなのに勝手に「必ず稼げる」と思い込んで購入したことになるそうです。10万から50万のプラン、合計で100万近いお金を支払って、可能性にかけたのでしょうか?一般消費者なら可能性があるに過ぎないと思うのが当然なら、被害は出ていないでしょうか。「合同会社 那由多」の代理人の主張にわたしは納得いきませんでした。

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